会員規約

第1条<本規約について>

Football Community目黒(略FC目黒)(以下、本クラブという)を運営する株式会社Petit Pont Japanは、会員及び本クラブへの入会を希望する者に適用される会員規約として本規約定めます。

第2条<目的>

本クラブは、地域社会と密着したスポーツの場を作り、国籍、人種、宗教の壁を越え、グローバルな環境の中で子供たちの心身の健全な成長に寄与することを目的とします。

第3条<所在地及び活動場所>

本クラブは、東京都に事務所を置き、目黒区を中心に、目黒区周辺の施設を主な活動場所とします。

第4条<期間>

本クラブの年間の活動期間は、毎年4月1日より翌年3月31日までとします。

第5条<入会資格>

1.本クラブの入会資格は、次の全ての事項にご同意いただき、要件に該当する方に与えられます。

(1)本クラブの趣旨に賛同し、本規約を尊守すること

(2)各会員種別において別途定める資格を満たすこと

(3)スポーツ活動に適した健康状態を保ち、健康状態に変化があった場合には速やかに報告すること

(4)過去に本クラブより除名等の処分を受けていないこと

(5)本クラブが別途定める審査手続において入会資格が認められること

2.会員は本クラブに対し、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力等に対して直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、利益供与を行わないこと、及び今後も行わないことを保証します。

3.会員は本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

(1)暴力行為又は暴力的な要求行為

(2)法的な責任を越えた不当な要求行為

(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)他の会員を含む第三者やスタッフ、本クラブを誹謗中傷し、または名誉を毀損する行為(SNSでの発信を含む)

(5)その他、本クラブが会員として相応しくないと認める行為

3.本クラブは、会員が本条に反する場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、当該会員を退会させ、本クラブと会員の間における一切の契約を解除することができるものとします。

(1)入会資格を当初から満たしていなかった場合及び事後的に満たさなくなくなった場合

(2)本規約に違反し、相当な期間内に違反が是正されない場合

(3)前各号のほか、本クラブが会員として不適切と判断した場合

第6条<入会手続>

1.本クラブへの入会を希望する者は、本クラブ所定の方法により入会申し込みを行い、本クラブが入会を承認し、必要経費の入金が確認できた時点で会員として認められるものとします。
2.前項に定める入会申込手続を行っていただいた場合であっても、本クラブが別途定める審査手続において入会が認められない場合があることを予め了承ください。
3.未成年の方が入会を希望する場合、本クラブが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本クラブに対する一切の責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様とします。
5.本クラブより会員宛に通知を発する場合、会員から届出のあった最新の連絡先に発し、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第7条<会費など>

会員は、別紙に定める会費などの諸費用を、本クラブが指定する方法で支払うものとします。なお、年会費、その他の年間経費(保険、登録料など)については、毎年3月に支払うものとします。

第8条<会費の不返還>

一旦、納入いただいた会費等は、返還いたしかねます。但し、入会を不許可とした場合は除きます。

第9条<活動の中止>

本クラブは、悪天候や災害、グラウンドの状態や予約状況等の事情により、任意の判断で活動を中止または延期することができ、活動を中止または延期する場合には、やむを得ない事情がない限り、会員に対し事前に通知するものとします。

第10条<退会・休会>

1.退会・休会を希望する会員は、前月の10日までに本クラブ所定の書面を提出しなければならず、当該期限を徒過した場合には、会費の免除、減額、返金は認められません。

2.本クラブは、会員が会費を3ヶ月分以上滞納した場合、当該会員を退会させることができるものとします。

3.会員は本クラブが別途定める期間、休会することができ、休会者は、毎月4,000円を登録継続費用として本クラブが指定する方法で支払うものとします。

第11条<保険及び免責>

1.会員は、全員、スポーツ安全保険に加入するものとします。

2.本クラブでの活動中の怪我、事故については、前項のスポーツ安全保険の範囲内で対処するものとし、会員は本クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないもとします。但し、本クラブ及び指導者に故意または重過失があった場合はこの限りではありません。

3.本クラブは、会員同士または会員と第三者の間に生じた係争やトラブルについて、一切関与いたしません。

第12条<個人情報の管理及び肖像の使用>

1.本クラブは会員から取得した個人情報について、個人情報保護法その他の法令、及び別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

2.本クラブは会員の肖像を含む写真、動画等をホームページやプロモーション用パンフレットなどに使用することができ、会員はこれを予め承諾するものとします

3.前項の肖像の使用に関し、会員がやむを得ない事情により肖像の使用の中止を求める場合には、本クラブは当該会員と誠実に協議した上、その取扱いを決定するものとします。

第13条<本規約の改定>

1.本クラブは、本規程および諸規程を改定することができます。

2.本クラブは、会員が負担すべき利用料等について、本クラブが必要と判断したときは、事前に予告の上、変更することができます。

3.前2項の改定を実施するときは、本クラブは1ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。なお、会員への告知は、ウェブサイトへの掲載等、本クラブが定めた方法によります。

第14条<準拠法と裁判管轄>

1.本規約は、日本法を準拠とし、解釈されるものとします。

2.本規約に関し、本クラブと会員との間に訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

■附則

1、この規約は、2014年4月1日から施行する。

2、2015年4月1日より、一部改訂した本改訂版を施行する。

3、2016年4月1日より、一部改訂した本改訂版を施行する。

4、2017年4月1日より、一部改訂した本改訂版を施行する。

5、2019年4月1日より、一部改訂した本改正版を施行する。

6、2021年2月14日より、一部改訂した本改正版を施行する。